カスタマーサービスセンターニュース
『セルフメディケーション税制とは?』
2017年1月から始まった「セルフメディケーション税制」ですが、2022年1月より制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
セルフメディケーション税制とは?従来の医療費控除とはどう違うのですか?
従来の医療費控除制度は1年間に医療費が「合計10万円」を超えた場合、控除が適用される制度でした。 セルフメディケーション税制は、2017年1月1日~2026年12月31日までの間に、特定の成分を含んだ医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合、確定申告することでその超える部分の金額(上限8万8千円、扶養家族を合算)について適用され、翌年の所得税や住民税が一部還付されたり減額されたりする制度です。
~注意していただきたいこと~
「セルフメディケーション税制」による所得控除と「従来の医療費控除」を同時に利用することはできません。どちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
対象の医薬品はどんなものですか?
全てのOTC医薬品が対象になるわけではなく、厚生労働省が指定する特定の成分・薬効のOTC医薬品が対象となっております。
弊社関連の対象商品はこちらをご参照ください。
また、対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マークがつくほか、購入証明書にも何らかの目印や対象商品であることを示す注記されることになっています。
※識別マークは任意なので、マークがついていない場合があります。
合計で1万2,000円を超えれば誰でも控除が受けられるのですか?
誰でも受けられるわけではありません。
以下の3項目すべてに該当する人が対象となります。
- 所得税、住民税を納めている。
- 申告者が1年間(1月~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている。
※一定の取り組みは以下の通りです。- 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
- 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
- 1年間(1月~12月)で対象となる医薬品を1万2,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
配置薬、富士薬品グループのドラッグストア、e-富士薬品などで、セルフメディケーション税制対象になる商品はありますか?
弊社関連の対象商品はこちらをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、富士薬品学術室048-648-1118までお気軽にお問い合わせください。
従来の医療費控除についてはこちらをご参照ください。
参考情報
日本OTC医薬品協会
http://www.jsmi.jp/what/index3.html を参考に作成
厚生労働省ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html を参考に作成
2022年 5月更新