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ご存知ですか?医療費控除

> ご存知ですか?医療費控除

皆様の年間の医療費は、どのくらいかかっていますか?生計を共にする家族の医療費が、1年間(1月1日〜12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超える場合※1には、所得税の控除が受けられます。これを「医療費控除」といいます。
年間にかかった医療費は、家族分まとめて合算できますので、病院にかかる機会の多い方、ドラッグストアなどで医薬品を購入される機会の多い方は、ご家族分の医療費の領収書などは取っておかれることをお勧めいたします。


  • 医療費控除の対象となる金額(医療費控除額) ※2
    実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額 ー 10万円 ※1
  • 医療費控除で手元に戻ってくる金額
    医療費控除額 × 所得税率 医療費控除で手元に戻ってくる金額>

※1 総所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%
※2 最大で200万円まで控除可能

医療費控除の対象となる医療費の例

  • 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(海外など保険外診療でも対象)
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
    (たとえば、調剤薬局で支払ったお薬代、風邪をひいた場合に購入した風邪薬などの代金)
  • 医師等の治療を受けるための公共交通機関の通院費、入院の際の部屋代や食事代、コルセットなどの医療用具の購入代や賃借料
  • 医師等による治療を受けるために必要な義手、義足、義歯、松葉杖などの購入費用
  • 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
    (たとえば、事故で首を痛めた場合など健康保険が適用される場合)
  • 6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代(医師の発行したおむつ使用証明書が必要)

医療費控除の対象とならない医療費の例

  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
  • 疲労回復や体調を整えるためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
  • 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金など
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

(参考元 : 国税庁 医療費を支払ったとき https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

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基本的には病院でかかった費用、医薬品などを購入するのにかかった費用対象です。また、怪我のために購入した絆創膏、包帯なども対象になります。
しかし、医薬品であっても、原則、ビタミン剤(フジニュー900、フジミンシリーズ、セイムビタンシリーズ)やドリンク剤(カークシリーズ、フジミンD30ロイヤル、新フジフォロー)のように、病気の予防や健康増進を目的に服用したもの対象外です。健康食品対象外となります。

国税庁のホームページもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/index.htm
不明点に関しては、住所地もしくは最寄りの税務署にお電話でお問合せいただけます。
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm)

※セルフメディケーション税制につきましてはこちらをご参照ください。
カスタマーサービスセンターニュース Vol.27『ご存知ですか?OTC 医薬品の医療費控除制度』

厚労省 : セルフメディケーション税制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)

日本一般用医薬品連合学会
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/?_fsi=BIB2HkNE

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