オフィスでのこんなお悩みはありませんか?
- 体調のすぐれない従業員が使えるように薬を置きたい
- 業務中のちょっとしたケガの手当てに使える救急用具が欲しい
- オフィス付近にドラッグストアがないので、いざという時に困ってしまう
- 常備薬はあるけれど、従業員の使用状況や季節に応じてラインナップを変えたい
- 福利厚生の一環として薬を置いているけれど、期限が切れるものがあってもったいない
- 災害発生時の備えとして救急セットを用意しておきたい
- 医薬品の管理は専門業者に任せたい
- 配置薬とあわせてBCP対策用品(災害用備蓄品)を準備したい、その期限管理もしてほしい
オフィスに配置薬を備えると、どんないいことがあるの?
メリット1
従業員が安心して働ける環境をつくれる!
少し体調がすぐれない・・・業務中に軽いケガをしてしまった・・・ そんな困った状況でも、配置薬があれば早めの対応が可能です。いざという時に使えるお薬を常備しておくことで、従業員の健康や安全をサポートでき、安心して働ける環境をつくれます。
※症状に応じて、病院を受診するなどの対応をお願いいたします。
メリット2
万が一の災害にも備えられる!
配置薬の設置とあわせて、BCP対策用品の購入・期限管理もできる!
配置薬の設置とあわせて、BCP対策用品をお求めいただくことも可能です。
法人担当部門が、お客様のニーズに合わせ、設置する対策用品をご提案。
配置薬はもちろん、ご購入いただいたBCP対策用品の期限管理もします。
配置薬+BCP対策用品は、災害が発生し、オフィスで負傷者が出た場合など、いつ起こるかわからない「いざという時」のための備えとしてご活用いただけます。
【防災用品総合カタログ】
※熱中症対策商品も取り扱いがございます。
ご相談やご質問、お問い合わせは【BCP対策についてのお問い合わせフォーム】よりお願いいたします。
メリット3
コンプライアンス対策にも!
労働安全衛生法第23条では“労働者の健康のために必要な措置を講じること”が、労働安全衛生規則第633条では“救急用具を備え付けること”が義務付けられるなど、従業員が安全かつ健康に働くための法律が定められています。配置薬を設置することで、これらの法令の遵守にも寄与します。
●労働安全衛生法23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
●労働安全衛生規則第633条
1 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
メリット4
コスト削減・経費の見える化ができる!
配置薬の導入費用(救急箱の設置費) は無料です。使った分だけ※のご請求で、使わなかったお薬は期限が切れる前に新しいものと無料で交換。
企業様ご自身で常備薬を揃えるのと比べてコスト削減になり、経費の見える化にも繋がります。
※箱単位でのご精算となります。